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第10章のまとめ

第10章 日本の刑事司法の流れ まとめテスト(全9問)

対象: レッスン10-1〜10-3 ・ 目安 4分 ・ 制限時間なし

第10章「日本の刑事司法の流れ」で学んだ内容を、まとめて確かめるテストです。レッスンが混ざった順番で出題します。最後に、間違えた問題のレッスンへのリンクが出ます。

レッスン10-1から

Q1. 起訴前の勾留は、延長を含めて原則として最長何日でしょう?

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正解: 2. 20日
勾留は請求した日から10日で、やむを得ない理由があれば通算10日まで延長できます。合わせて20日です。

レッスン10-2から

Q2. 刑事訴訟法248条によると、検察官が起訴しないことができるのはどんなときでしょう?

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正解: 1. 犯人の性格・境遇や罪の重さ、犯罪後の様子などから、起訴の必要がないとき
248条は、性格・年齢・境遇、罪の重さや情状、犯罪後の様子から必要がなければ起訴しないことができると定めます。逮捕の有無は条件ではありません。

レッスン10-3から

Q3. 刑事裁判で、被告人が罪を犯したことを証明する責任を負うのはだれでしょう?

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正解: 2. 検察官
証明する責任は検察官にあります。被告人が自分の無実を証明する必要はなく、検察官が証明できなければ無罪になります。

レッスン10-1から

Q4. 事件を裁判にかける(起訴する)かどうかを決める権限は、原則としてだれにあるでしょう?

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正解: 3. 検察官
捜査の中心は警察ですが、起訴するかどうかを決める権限は原則として検察官だけにあります。ここがポイントです。

レッスン10-2から

Q5. 令和6年に不起訴となった人(過失運転致死傷等と道路交通法違反を除く)で、理由として最も多かったものはどれでしょう?

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正解: 2. 起訴猶予
惜しい選択肢もありますが、ここがポイントです。起訴猶予が68.2%で最も多く、嫌疑不十分は24.4%でした。

レッスン10-3から

Q6. 裁判員裁判で、原則として事件を担当するのはどの組み合わせでしょう?

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正解: 1. 裁判員6人と裁判官3人
原則は裁判員6人と裁判官3人です。多数決で決めますが、有罪にするには裁判官1人以上の賛成が必要です。

レッスン10-1から

Q7. 「警察は容疑者を逮捕し、翌日に検察庁へ送った」というニュースがありました。正しい見方はどれでしょう?

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正解: 1. 48時間以内に送るという決まりに沿った流れ
惜しい見方もありますが、警察は拘束から48時間以内に検察官へ送る手続きをする決まりです。翌日なら期限の内側で、起訴を決めるのは検察官です。

レッスン10-2から

Q8. 「〇〇氏は不起訴処分となった」というニュースを見た友人が「じゃあ無実だったんだね」と言いました。このレッスンから言えることはどれでしょう?

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正解: 3. 不起訴には、疑いは十分でも起訴しない起訴猶予も含まれ、無実とは限らない
不起訴には嫌疑不十分のほか、疑いが十分でも起訴しない起訴猶予もあります。不起訴は裁判で無実を証明するものではなく、検察審査会が審査することもあります。

レッスン10-3から

Q9. 友人が「無罪が約0.2%しかないのは、裁判がただの形式だからだ」と言いました。この数字を読むとき、まず押さえておきたい点はどれでしょう?

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正解: 1. 証拠が足りない事件は、起訴の段階で除かれていること
ここがポイントです。証拠が足りない事件は嫌疑不十分として起訴されません。裁判に来る事件がすでに絞られているので、数字だけで裁判の中身は判断できません。

第10章はここまでです

間違えた問題は復習ページに入ります。表示されたレッスンを読み直してから、もう一度挑戦しましょう。