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第9章のまとめ

第9章 少年非行 まとめテスト(全9問)

対象: レッスン9-1〜9-3 ・ 目安 4分 ・ 制限時間なし

第9章「少年非行」で学んだ内容を、まとめて確かめるテストです。レッスンが混ざった順番で出題します。最後に、間違えた問題のレッスンへのリンクが出ます。

レッスン9-1から

Q1. 13歳のときに、店の商品を万引きした少年は、どの種類に当たるでしょう?

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正解: 2. 触法少年
ここがポイントです。刑法は14歳未満の行為を罰しないので、14歳になる前の行為は「罪」にならず、触法少年として扱われます。

レッスン9-2から

Q2. 家庭裁判所調査官の調査で、事件の内容のほかに聞かれることとして正しいものはどれでしょう?

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正解: 1. 家庭や友人、学校、これまでの生活歴
調査官は、非行の原因と立ち直りの手がかりを探るため、家庭・友人・学校・仕事・生活歴まで幅広く聞きます。

レッスン9-3から

Q3. 令和7年版犯罪白書で、少年による刑法犯の検挙人員が最も多かった年はどれでしょう?

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正解: 1. 1983年
1983年の26万1,634人が最多でした。2024年は2万9,675人で、およそ9分の1です。

レッスン9-1から

Q4. 特定少年(18・19歳)について、正しいものはどれでしょう?

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正解: 2. ぐ犯少年としては扱われない
特定少年も少年法の対象で、事件はすべて家庭裁判所に送られます。民法上は成年なので、ぐ犯の規定が使われなくなりました。

レッスン9-2から

Q5. 少年法の保護処分に含まれないものはどれでしょう?

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正解: 3. 検察官送致(逆送)
惜しいところですが、ここがポイントです。逆送は保護処分ではなく、事件を検察官に送って刑事手続きに乗せる決定です。保護処分は保護観察・少年院送致・児童自立支援施設等送致の3種類です。

レッスン9-3から

Q6. 白書が少年人口比を使う理由として、正しいものはどれでしょう?

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正解: 2. 少年の数そのものの増減の影響を除いて比べるため
ここがポイントです。少子化で少年が減ると、人数だけでは減って見えます。10万人あたりにそろえると、時代をまたいで比べられます。

レッスン9-1から

Q7. 19歳の友人が「少年法があるから、何をしても名前は絶対に出ない」と言っています。正しい説明はどれでしょう?

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正解: 2. 重い罪で起訴されるなどすると、名前などの報道が禁止されなくなる
惜しい思い込みです。特定少年が起訴されると、本人とわかる報道の禁止が解除されます。略式手続で罰金などになる場合は除かれます。

レッスン9-2から

Q8. 「16歳の少年が家庭裁判所に送られた」というニュースに、友人が「じゃあ少年院行きだね」と言いました。令和6年のデータから言えることはどれでしょう?

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正解: 1. 少年院送致は一般保護事件の6.5%で、審判不開始と不処分で約3分の2を占める
家庭裁判所に送られることと少年院に入ることは別です。令和6年は審判不開始49.9%、不処分17.5%で、少年院送致は6.5%でした。

レッスン9-3から

Q9. 友人が「最近の子どもは凶悪になった。事件のニュースばかりだ」と言いました。データで確かめるとき、いちばん役立つ見方はどれでしょう?

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正解: 3. 何十年分の罪名別の検挙人員と人口比を比べる
惜しい選択肢もありますが、ニュースや印象は目立つ事件に引っぱられます。長い期間の罪名別の数字と人口比で見ると、殺人は大きく減った一方、近年の増加もわかります。

第9章はここまでです

間違えた問題は復習ページに入ります。表示されたレッスンを読み直してから、もう一度挑戦しましょう。