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第12章 犯罪の種類を知る ・ レッスン12-3性犯罪の法改正と暗数。不同意性交等罪で何が変わったのか
約5分 ・ 公開日 2026-10-05
このレッスンの問い
性的な被害に遭った人のうち、警察に届けるのはどのくらいの割合だと思いますか?
読む前に、答えを少しだけ予想してみてください。当たっていなくても大丈夫です。
前のレッスンの復習(1問)
本文に入る前に、前のレッスンを思い出してみましょう。
Q1. 前のレッスンの復習です。傷害と暴行で、被害者が親族だった割合は、1997年と2024年を比べてどう変わったでしょう?
答えを見る
正解: 2. 大きく上がり、どちらも2割台になった
1997年は傷害4.5%・暴行1.3%でしたが、2024年は傷害24.0%・暴行27.7%でした。家の中の暴力が統計に表れるようになっています。
被害に遭ったときの相談先
この講座は学習用で、個別の相談の代わりにはなりません。被害に遭ったときは、一人で抱え込まずに公的な相談窓口を利用できます。いま危険が迫っているときは110番に通報してください。
- 警察相談専用電話 #9110(緊急ではない警察への相談全般。かけた地域の警察本部などの窓口につながります)
- 性犯罪被害相談電話 #8103(ハートさん。かけた地域の都道府県警察の性犯罪被害相談窓口につながります)
- 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079714(支援窓口や制度の案内、弁護士の紹介。平日9〜21時、土曜9〜17時。IP電話からは 03-6745-5601)
- 民間被害者支援団体の全国共通電話 0570-783-554(研修を受けた相談員による相談。最寄りの被害者支援センターにも直接相談できます)
012017年。性別を問わず、告訴がなくても起訴できる罪に
2017年の改正で強姦罪は強制性交等罪に変わり、被害者の性別を問わず、告訴がなくても起訴できる罪になりました。
2017年7月13日に施行された刑法の改正で、強姦罪は強制性交等罪に改められました。それまでは女性への性交だけが対象でしたが、被害者の性別を問わなくなり、対象の行為も広がりました。
法定刑の下限は、懲役3年から5年に引き上げられました。親など18歳未満の子を監護する人が、その影響力に乗じる行為を罰する規定もできました。
以前の性犯罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪でした。改正でこの規定が削られ、告訴がなくても起訴できる非親告罪になりました。
022023年。「同意しない意思」を軸にした不同意性交等罪
2023年の改正で、同意しない意思を持つ・示す・貫くことが難しい状態での行為を罰する不同意性交等罪ができました。
2023年7月13日の施行で、強制性交等罪は不同意性交等罪、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に変わりました。暴行や脅迫だけでなく、酔いや眠り、強い驚き、立場による影響など8つの例が条文に並びます。
これらで同意しない意思を持つこと、示すこと、貫くことが難しい状態での行為が罰せられます。婚姻関係があってもなくても同じです。
性交同意年齢は13歳から16歳に引き上げられました。相手が13〜15歳の場合は、5歳以上年上の人の行為が罰せられます。
公訴時効も5年延び、不同意性交等罪は15年、不同意わいせつ罪は12年になりました。被害時に18歳未満なら、18歳になるまでの期間がさらに足されます。
法務省は延長の理由に、恥ずかしさや「自分が悪い」という気持ちから、被害を打ち明けにくいことを挙げています。
03数字に表れるのは一部だけ
性犯罪は届け出が少なく、統計に表れない暗数がとても大きい犯罪です。
令和7年版犯罪白書によると、2024年の不同意性交等の認知件数は3,936件で、前年より45.2%増えました。不同意わいせつも6,992件で、14.7%の増加です。
ただし、法改正で対象の行為が広がったため、前の年とそのまま比べることはできません。件数の増減だけで、被害が増えたか減ったかは判断できないのです。
法務総合研究所の被害調査で、性的な被害を届けた割合は第1回(2000年)の1割弱から、第6回(2024年)の2割台半ばに上がりました。それでも、およそ4件に3件は届けられていない計算です。
内閣府の2023年度の調査では、不同意性交等の被害に遭った人の55.7%が、どこにも相談していませんでした。相談した人でも、約2割は被害から10年以上たってからでした。
たとえば、友人が何年も前の被害を初めて打ち明けてくれることがあります。長く話せなかったのは珍しいことではなく、責任は加害した側にあります。
| 項目 | 2017年改正の前 | 2017年改正 | 2023年改正 |
|---|---|---|---|
| 罪名 | 強姦罪 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 |
| 被害者の性別 | 女性のみ | 問わない | 問わない |
| 告訴がなくても起訴できるか | できない(親告罪) | できる(非親告罪) | できる |
| 性交同意年齢 | 13歳 | 13歳 | 16歳(13〜15歳は5歳以上年上の相手) |
| 公訴時効 | 10年 | 10年 | 15年(18歳未満の被害は18歳までの期間を加算) |
あなたの場合は?
身近な人が何年も前の被害を打ち明けてくれたら、あなたはまず何と声をかけますか?
答えを書く必要はありません。少し思い浮かべるだけで、記憶に残りやすくなります。
覚えるのはこの3つ
- 2017年改正:強制性交等罪に。性別を問わず、告訴がなくても起訴できる
- 2023年改正:不同意性交等罪に。性交同意年齢は16歳、公訴時効は5年延長
- 暗数が大きい。届け出は2割台半ば、どこにも相談しない人が半数を超える
TERMSこのレッスンの用語
同意しない意思を持つ・示す・貫くことが難しい状態で行われた性交等を罰する罪。2023年の刑法改正でできた。
被害者の告訴がなくても、検察官が起訴できる犯罪。性犯罪は2017年の改正で非親告罪になった。
犯罪が終わってから一定の期間がたつと、起訴できなくなる制度。その期間のこと。
LESSON 12-3 の確認
確認問題(全3問)
本文を見ずに答えてみましょう。思い出そうとすることが、いちばんの復習になります。
Q1. 2023年の刑法改正で、性交同意年齢はどうなったでしょう?
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正解: 2. 16歳に引き上げられた
13歳から16歳に引き上げられました。相手が13〜15歳の場合は、5歳以上年上の人の行為が罰せられる点もポイントです。
Q2. 2017年の改正で、性犯罪が「非親告罪」になりました。どういう意味でしょう?
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正解: 1. 被害者の告訴がなくても起訴できる
以前は被害者の告訴がないと起訴できない親告罪でした。改正で、告訴がなくても起訴できるようになりました。
Q3. ニュースで「不同意性交等の認知件数が前年より45%増えた」と聞きました。読み方としてふさわしいのはどれでしょう?
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正解: 2. 法改正で対象が広がったことや、届け出の少なさも考えて読む
惜しい読み方もありますが、ここがポイントです。対象の行為が広がり、届けられる被害は一部だけです。件数だけで被害の増減は判断できません。